安定した高齢者医療制度を目指して 愛知県後期高齢者医療広域連合

文字の拡大 音声読み上げ やさしいブラウザはこちらからご利用下さい
文字サイズ

保険料

所得の低い世帯の方の軽減(令和4年度)

所得の低い世帯の方に対しては、被保険者均等割額を軽減します。

対象者の所得要件 (世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額) 軽減割合 軽減額

  • ※1 給与所得者等とは、給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等にかかる所得を有する者(前年の12月31日現在65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、前年の12月31日現在65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。
  • ※  前年の12月31日現在65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
  • ※  軽減判定所得金額には、専従者給与は含めず、専従者控除、長期・短期譲渡所得の特別控除は適用されません。
  • ※  収入の状況や世帯の構成によって、基準が異なります。

保険料の軽減イメージ図(令和4年度)

  1. (1) 夫婦2人世帯。2人とも被保険者かつ令和3年の12月31日現在65歳以上の世帯であって妻の収入が年金収入のみ125万円以下、夫の収入が年金収入のみで下図横軸の場合。
  2. 保険料の軽減イメージ図

  3. (2) 単身世帯。令和3年の12月31日現在65歳以上であって収入が年金収入のみで下図横軸の場合。
  4. 保険料の軽減イメージ図

 
  • 申請書等様式
  • お住まいの市区町村窓口
  • 公告物・議会関係・入札情報・予算・決算、財政状況・人事行政の運営等の状況 等

Get Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧になるにはAdobe Reader(無料)が必要です。
アイコンをクリックするとダウンロードサイトへジャンプします。

Copyright © 2010 愛知県後期高齢者医療広域連合 All Rights Reserved.