被保険者均等割額の軽減特例の見直し(令和元年度から令和3年度まで)
法令上7割軽減の対象となる方の被保険者均等割額については、後期高齢者医療制度の創設(平成20年)から当面の暫定措置として特例的な軽減を実施してきましたが、世代間の公平を図る観点なども踏まえ、下表のとおり令和元年度から令和3年度にかけて段階的に見直しを行い、制度本来の仕組みである7割軽減に戻しました。
- ※1 年金生活者支援給付金の支給の対象とならないこと等を踏まえ、激変緩和の観点から、令和元年度は軽減割合を据え置き、令和2年度から段階的な見直しが行われます。令和2年度は7.75割軽減、令和3年度以降は制度本来の仕組みどおり7割軽減となります。
- ※2 令和2年度以前の対象者の所得要件は、「33万円以下の世帯」
- ※3 年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の負担軽減の強化と合わせて、令和元年度から見直しが行われ、令和2年度以降は制度本来の仕組みどおり7割軽減となります。