安定した高齢者医療制度を目指して 愛知県後期高齢者医療広域連合

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保険料

納付が困難な場合はお早めにご相談ください

納期限までに保険料の納付が困難な場合は、必ずご相談ください。保険料の納付に関するご相談は、市区町村の窓口で受け付けています。「払えないから」とそのままにせず、お早目にご相談ください。

また、災害などにより住宅等に著しい損害を受けた方、失業等により著しく所得が減少した方など特別な事由のある方は、申請により保険料が減免されることがあります。

保険料を滞納すると

  1. (1) 有効期限の短い保険証(短期被保険者証)の交付
  2. 保険料を滞納すると保険証の更新の際に有効期限の短い保険証を交付することがあります。

  3. (2) 保険証の返還請求及び資格証明書の交付
  4. 災害など法令で定められた特別な事情もなく、納期限から1年以上滞納すると、保険証を返していただき、かわりに「資格証明書」を交付することがあります。
    「資格証明書」を使って医療機関等で診察を受けた場合には、医療費を一旦全額自己負担することになります。

  5. (3) 保険給付支払の一時差止
  6. 納期限から1年6か月以上滞納すると、保険給付の全部または一部の支払を一時差し止める場合があります。また、「資格証明書」の交付を受けている方は、差し止めた保険給付から滞納している保険料を控除することがあります。

  7. (4) 督促・催告の実施
  8. 納期限を過ぎると督促状が送付されます。また、文書、電話などによる納付催告を行うことがあります。

  9. (5) 延滞金の請求
  10. 納期限を過ぎて保険料を納付すると遅れた日数に応じた延滞金を請求することがあります。

  11. (6) 滞納処分の実施
  12. 督促状を送付してもなお、滞納が解消されない場合は、差押などの滞納処分を行うことがあります。

  13. (7) 連帯納付義務者への請求
  14. 世帯主及び配偶者は、被保険者本人と「保険料を連帯して納付する義務を負う」とされているため、本人が納付しない時は連帯納付義務者に対して被保険者本人の保険料を請求することがあります。連帯納付義務者に対しても滞納処分を行うことがあります。

滞納処分とは

滞納処分とは、市町村税等を滞納している本人の意思にかかわらず、滞納となっている市町村税等を強制的に徴収するため、その滞納している人の財産を差押え、差押えた財産を換価し、滞納している市税等に充てる一連の強制徴収手続きをいいます。

後期高齢者医療保険料は、督促状で指定した期限(督促納期限)までに納付しないときは、「地方税の滞納処分の例により処分することができる」と法令で規定されており、市町村税と同様に滞納処分を行うことができます。

滞納処分の流れ

滞納発生 @督促 A財産調査 B差押 C換価 滞納保険料に充当

  1. @督促
  2. 滞納発生後、督促状を送付します。

  3. A財産調査
  4. 勤務先、取引先、金融機関、保険会社、官公署などに対して調査を行います。自宅などの捜索を行うこともあります。

  5. B差押
  6. 財産調査によって判明した財産を差し押さえます。

  7. C換価
  8. 差し押さえた財産を取立または公売し、金銭に換えます。

※滞納保険料に充当してもなお、滞納が解消されない場合は、再度差押を実施することがあります。

※滞納発生から差押実施までの間に自主納付を促すための文書、電話などによる納付催告を行います。ただし、納付催告は、差押を行うための前提条件ではないため実施しない場合もあります。

差押対象財産の例

預貯金、生命保険、給料、年金、売掛金、家賃収入、自動車、不動産、動産など

 
  • 申請書等様式
  • お住まいの市区町村窓口
  • 公告物・議会関係・入札情報・予算・決算、財政状況・人事行政の運営等の状況 等

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