医療費通知
被保険者の方が医療を受けた状況を確認できるよう、受診された医療機関等を一覧にした医療費通知を送付しています。
この通知は医療機関等からの請求書(診療報酬明細書等)に基づき、医療費の総額等が記載してあり、差額ベッド代などの保険外費用は含まれていません。
表記された医療機関等にかかった覚えがない場合や、金額・日数などに疑問がある場合は、広域連合給付課へご照会ください。
※平成29年11月送付分より送付月と掲載される診療月が以下のとおり変更しました。
- 1. 平成29年7月送付分までの送付月と対象期間
送付月 | 対象期間 |
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7月 | 12月〜3月診療分 |
11月 | 4月〜7月診療分 |
3月 | 8月〜11月診療分 |

- 1. 平成29年11月送付分以降の送付月と対象期間
送付月 | 対象期間 |
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6月 | 11月〜12月診療分 |
10月 | 1月〜5月診療分 |
2月 | 6月〜10月診療分 |
※平成29年については11月送付
確定申告でご利用になる場合について
医療費通知は平成29年11月送付分より、「支払った医療費の額」等の記載項目を変更したため、確定申告の医療費控除を受ける際に必要な添付書類である医療費の明細書として使用することができます。ただし、次の点にご注意ください。
医療費通知の「支払った医療費の額」には医療機関等から当広域連合への請求内容から計算した自己負担相当額が記載されており、実際にご自身が負担された額と異なる場合があります。この場合には、ご自身が負担された額に訂正していただく必要があります。
ご自身が負担された額と異なる場合の例
- ・ 公費負担医療及び地方公共団体の医療費助成の給付を後日受けた場合
- ・ 療養費及び高額療養費の払い戻しを受けた場合
- ・ 愛知県外で受診した場合や、診療区分が柔整、鍼灸・マッサージで本人負担がない場合
- ・ 医療機関への支払が完了していない場合等
11月、12月診療分や医療機関等からの請求が遅れたものは、お手元の領収書に基づいて医療費の明細を記入していただく必要があります。この場合、領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。
※ 確定申告に関することは税務署にお問い合わせください。