安定した高齢者医療制度を目指して 愛知県後期高齢者医療広域連合

文字の拡大 音声読み上げ やさしいブラウザはこちらからご利用下さい
文字サイズ

給付・保健事業

交通事故にあったときは

交通事故や第三者の行為によりけがや病気をしたとき、その治療に必要な医療費は相手方が支払う損害賠償金の中から全額負担するのが原則ですが、届け出により後期高齢者医療で医療を受けることができます。

この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで過失の割合に応じて相手方に費用を請求することになります。

ただし、相手方から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前には必ずご相談ください。

届出の手続き

申請場所
申請する際に必要な書類等
  • 第三者行為による傷病届(市区町村の窓口にあります)
  • 事故発生状況報告書(市区町村の窓口にあります)
  • 交通事故証明書
    ※単なるコピーではいけませんが、損保会社からの原本証明があれば構いません。
    ※物損事故等により人身事故の証明が入手できない場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」(市区町村の窓口にあります)を提出してください。
  • 念書
  • 示談の場合は、示談書の写し
  • 保険証
  • 認印(朱肉を使用するもの)

申請書等様式はこちら

 
  • 申請書等様式
  • お住まいの市区町村窓口
  • 公告物・議会関係・入札情報・予算・決算、財政状況・人事行政の運営等の状況 等

Get Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧になるにはAdobe Reader(無料)が必要です。
アイコンをクリックするとダウンロードサイトへジャンプします。

Copyright © 2010 愛知県後期高齢者医療広域連合 All Rights Reserved.