交通事故にあったときは
交通事故や第三者の行為によりけがや病気をしたとき、その治療に必要な医療費は相手方が支払う損害賠償金の中から全額負担するのが原則ですが、届け出により後期高齢者医療で医療を受けることができます。
この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで過失の割合に応じて相手方に費用を請求することになります。
ただし、相手方から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前には必ずご相談ください。
届出の手続き
申請場所
- お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口
こちらをご覧ください
申請する際に必要な書類等
- 第三者行為による傷病届(市区町村の窓口にあります)
- 事故発生状況報告書(市区町村の窓口にあります)
- 交通事故証明書
※単なるコピーではいけませんが、損保会社からの原本証明があれば構いません。
※物損事故等により人身事故の証明が入手できない場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」(市区町村の窓口にあります)を提出してください。 - 念書
- 示談の場合は、示談書の写し
- 保険証
- 認印(朱肉を使用するもの)
※被保険者の方はこちらへ↓
あいち後期高齢者医療コールセンター
0570-011-558
※通話料がかかります
月曜日から金曜日8:45〜17:15
(休日・祝日・年末年始を除く)
※自治体・事業関係者などはこちらへ↓
・資格・保険証・負担割合関係
・限度額適用・標準負担額減額認定証等
052-955-1246
(資格グループ)
・保険料関係
052-955-1223
(保険料グループ)
・給付・保健事業関係
・第三者行為・レセプト点検
・高額療養費・医療費通知等
052-955-1205
(給付・保健事業グループ)
・人事・会計・議会・監査・法規
052-955-1227
(庶務・広域調整グループ)
・電算処理システム関係
052-955-1254
(電算グループ)
愛知県後期高齢者医療広域連合
〒461-0001
名古屋市東区泉一丁目6番5号
(国保会館北館3階)
<地図・アクセス>
FAX:052-955-1298
メール:jimukyoku@aichi-kouiki.jp