安定した高齢者医療制度を目指して 愛知県後期高齢者医療広域連合

文字の拡大 音声読み上げ やさしいブラウザはこちらからご利用下さい
文字サイズ

給付・保健事業

特定疾病とは

厚生労働大臣指定の特定疾病

特定疾病は次のとおりです。

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

これらの療養を受ける場合の自己負担限度額は、1医療機関につき月額1万円です。

  • ※ 75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方は除く)は、1医療機関につき月額5千円です。

特定疾病療養受療証が必要になりますので、お住まいの市区町村の窓口に申請してください。

特定疾病療養受療証の申請手続き

申請場所
申請する際に必要な書類等
  • 特定疾病療養受療証申請書(市区町村の窓口にあります)
  • 医師の診断書または意見書
  • 保険証
特定疾病療養受療証の写真
特定疾病療養受療証
 
  • 申請書等様式
  • お住まいの市区町村窓口
  • 公告物・議会関係・入札情報・予算・決算、財政状況・人事行政の運営等の状況 等

Get Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧になるにはAdobe Reader(無料)が必要です。
アイコンをクリックするとダウンロードサイトへジャンプします。

Copyright © 2010 愛知県後期高齢者医療広域連合 All Rights Reserved.