安定した高齢者医療制度を目指して 愛知県後期高齢者医療広域連合

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療養費の支給申請について

柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の方々へ

令和元年台風第19号に伴う災害により被災した施術所への特別措置について

令和元年10月30日に厚生労働省より、令和元年台風第19号に伴う災害により被災した災害救助法の適用対象市町村の施術所が療養費の申請を行う場合の特別措置について通知が発出されました。
詳細につきましては、下記の厚生労働省通知をご覧ください。
(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/191030_01.pdf)

なお、愛知県内には災害救助法の適用対象市町村はありません。

令和元年10月からの療養費改定について

令和元年9月18日に厚生労働省より、消費税引き上げに伴う療養費の改定について通知が発出されました。
詳細につきましては、下記の厚生労働省通知をご覧ください。

柔道整復師の施術に係る療養費
(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/190919_01.pdf)

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費
(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/190919_02.pdf)

また、関係通知は、厚生労働省ウェブページでご覧いただけます。
(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html)

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の方々へ

療養費支給申請を行う前に

平成31年1月より、愛知県後期高齢者医療広域連合は受領委任制度に参加しております。施術を行う前に、施術所の所在地(出張専門の施術師の方は自宅)を管轄する地方厚生(支)局へ「受領委任の取扱いに係る申出」の提出が必要となります。
詳細につきましては、下記の東海北陸厚生局ウェブページをご覧ください。
(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/shinsei/newpage_00015.html)

愛知県後期高齢者医療制度の被保険者の申請書につきましては、受領委任の取扱規程に基づき愛知県国民健康保険団体連合会に療養費審査委員会が設置されているため、愛知県後期高齢者医療広域連合ではなく愛知県国民健康保険団体連合会への提出となります。
また、申請書を提出される前に、愛知県国民健康保険団体連合会へ「はり師・きゅう師・あんまマッサージ指圧師施術機関届」の提出が必要となります。
詳細につきましては、下記の愛知県国民健康保険団体連合会ウェブページをご覧ください。
(https://aichi-kokuho.or.jp/medical/harishikyuushiannma/index.html)

療養費支給申請書の提出について

支給申請書を提出する際は、愛知県国民健康保険団体連合会ウェブページに掲載されている提出方法をご確認のうえ、ご提出いただくようお願いいたします。
(https://aichi-kokuho.or.jp/medical/harishikyuushiannma/index.html)

提出先

〒461-8532 名古屋市東区泉一丁目6番5号国保会館
愛知県国民健康保険団体連合会
審査第2課 療養費担当 宛 
電話 052-962-4095 (審査第二課 鍼灸・マッサージ担当)

提出方法

郵送または、直接持参

提出期間

毎月1日から10日まで(午前9時から午後5時まで)
※提出期限は毎月10日です。郵送・宅配の場合は10日必着でお願いします。
※土日祝日は休館日となり受付は行いません。ただし、10日は土日祝日に関係なく開館するため直接持参する場合は受付を行います。

受領委任制度の導入について

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費につきましては、「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」(平成30年6月12日保発0612第2号厚生労働省保険局長通知)のとおり、受領委任制度が定められました。

(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180612-01.pdf)
受領委任制度の取扱いに関する疑義解釈資料が平成30年12月27日に厚生労働省より発出されました。詳細については、下記の厚生労働省資料をご確認ください。(平成31年1月9日更新)
(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/181228_08.pdf)
また、関係通知は、厚生労働省ウェブページでご覧いただけます。
(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html)

愛知県後期高齢者医療広域連合におきましても、平成31年1月1日から受領委任の取扱いを始めることと致します。平成31年1月施術分以降の療養費は、原則として受領委任払い又は償還払いによる支給申請のみを取扱います。

このことに伴い、「愛知県後期高齢者医療広域連合はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の代理受領の取扱い等に関する事務取扱要領」を廃止する予定です。今後の療養費に関する申請等の取扱いは以下のとおりとなります。大変お手数をおかけしますが、手続等にご協力いただきますようよろしくお願いします。

1 受領委任制度を希望する場合の届出

厚生労働省東海北陸厚生局へ申請書類を提出してください。

(※愛知県外に施術所(出張専門の施術者の方は自宅)のある方は、施術所の所在地を管轄する地方厚生(支)局へ申請書類を提出してください。)
手続きにつきましては、下記の東海北陸厚生局ウェブページをご覧ください。
(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/shinsei/newpage_00015.html)

2 代理受領の届出について

平成31年1月1日以降、代理受領施術師登録届出書(当広域連合あての登録及び変更の届出)は不要となります。

3 療養費支給申請について

平成31年1月以降施術分については以下のとおりです。
(1)申請書の様式は、厚生労働省通知のものを使用してください。
(2)委任状、業務日報の申請書への添付は不要となります。
(3)申請書の提出先(愛知県国民健康保険団体連合会)は変更ありません。

同意書の取扱い変更について

平成30年10月1日以降、同意書の書式が変わります。6か月(従前は3か月)を超えて引き続き施術が必要な場合は、患者が保険医の診察を受け同意書(文書)の交付を受ける必要があります。(変形徒手矯正術は従前どおり)。

6か月(変形徒手矯正術は1か月)を超えて引き続き施術が必要な場合、医師と施術者との連携が図られるよう、新たな取扱いとして、施術者は、施術報告書(施術の内容・頻度・患者の状態・経過等)の交付が求められます。交付した場合、その写しを療養費支給申請書に添付のうえ施術報告書交付料を請求することが可能です。

詳細につきましては、下記の厚生労働省通知をご確認ください。
(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180621-06.pdf)

取扱いに関する疑義解釈が平成30年10月1日に厚生労働省より発出されました。詳細につきましては、下記の厚生労働省資料をご確認ください。(平成30年10月10日更新)
(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/181001-01.pdf)

また、関係通知は、厚生労働省ウェブページでご覧いただけます。
(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html)

同意書(はり・きゅう) (Word 38KB) (PDF 158KB)
同意書(マッサージ) (Word 39KB) (PDF 165KB)
診断書(はり・きゅう) (Word 30KB) (PDF 85KB)
診断書(マッサージ) (Word 30KB) (PDF 96KB)
施術報告書 (Word 27KB) (PDF 66KB)

<受領委任制度及び同意書等に関するお問い合わせ>

東海北陸厚生局指導監査課(電話052-228-6179)

※以下は受領委任制度導入までの取扱いです。

平成31年1月施術分以降の受領委任制度に基づく療養費支給申請をされる際には以下に掲載されている書類の提出は不要となります。

事務取扱要領の制定について

広域連合では、代理受領の届出から療養費の支給までの経過の厳格化を図るため、「愛知県後期高齢者医療広域連合はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の代理受領の取扱い等に関する事務取扱要領」を制定し、平成29年4月1日から施行いたしました。
平成29年3月施術分からは、この事務取扱要領に基づき対応していただくこととなります。施術師、施術所、法人及び団体等の皆様におかれましては、事務取扱要領及び各種様式をご確認の上、支給申請をしていただくようお願いします。(平成29年4月6日更新)

  • ※ 平成30年5月24日付で厚生労働省において「はり師・きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項について」の一部が改正されたことに伴いまして、様式第2号及び様式第3号を変更しました。(往療料の改定)
    なお、当分の間は変更前の様式をそのまま使用することもできます。(平成30年6月1日更新)
  • 事務取扱要領に定める各種様式
    (※様式第2号及び第3号は平成30年10月以降施術分(9/28(金)様式枠外の「記入上の注意」を一部修正)
  • 参考様式
参考様式第1号 委任状(PDF 83KB)
参考様式第2号 業務日報(PDF 64KB)

代理受領の届出について

平成29年4月1日からは、従来の代理受領者の登録に加え、広域連合へ様式第1号の登録届出書及び添付書類の提出をした場合のみ、代理受領の取扱いを行うことができることとします。
既に代理受領の登録が済んでいる方についても、ご提出いただくようお願いしていましたが、平成29年3月施術分に係る療養費支給申請書の提出期限の4月10日(月)までで未提出の方におかれましては、審査業務の最終期限(4月30日(日))までに速やかにご提出ください。(平成29年4月12日更新)

提出先及び問合せ先

愛知県後期高齢者医療広域連合 給付課
〒461-0001 名古屋市東区泉一丁目6番5号 国保会館北館3階
電話 052-955-1205

提出方法

郵送または、直接持参

なお、愛知県国民健康保険団体連合会への「はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師施術機関届」は、従来どおり登録・変更の都度提出してください。

よくある質問(事務取扱要領関連) 

事務取扱要領の施行に合わせて参考にしていただくため、質疑応答集を掲載しました。施行日直前の掲載となり大変恐縮ですが、ご一読の上、ご対応をいただくようお願いします。
なお、今後は問合せ状況に応じて随時更新していきます。その他ご不明な点につきましては、次のメールアドレスあてにお寄せください。

jimukyoku@aichi-kouiki.jp

様式第1号(第2条関係) はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師代理受領施術師登録届出書について

1-1すでに国保連合会へ施術機関届を提出済だが、改めて提出するものなのか。

保険者である広域連合が施術師に係る情報を把握するものであるため、必要な添付書類を添付の上、平成29年3月施術分に係る療養費支給申請書の審査業務の最終期限(平成29年4月30日(日))までにご提出いただくようお願いいたします。(平成29年4月12日更新)

1-2平成29年3月施術分の療養費支給申請書を提出したが、届け出が4月10日(月)までにできなかった。どうすればよいか。

平成29年4月30日(日)までに届出書をご提出いただければ、4月10日(月)までに届出書を受付したものと同様に審査をいたします。
届出書をご提出いただけない場合は、審査段階で届出内容が確認できず、療養費の支給が遅れる可能性があります。(平成29年4月12日更新)

1-3申請区分について、新規と変更とあるが、どう判断すればよいか。

広域連合へ初めて提出いただく場合は新規、提出後届出内容に変更が生じた場合は変更を○で囲んでください。

1-4今後、施術師など変更が生じた場合は、どうすればよいか。

様式第1号及び添付書類の提出と、国保連合会への届出をお願いします。

1-5広域連合から、届け出を受理した旨の連絡は入るのか。

届出内容に不備があった場合のみ、個別に連絡させていただきます。(平成29年4月6日更新)

様式第2号・様式第3号(第4条関係) 後期高齢者医療療養費支給申請書について

2-1療養費支給申請書は、広域連合指定の様式でないといけないのか。

欄外に記入してある「記入上の注意」を含め、広域連合が事務取扱要領上で規定している内容を網羅していれば、従前の様式を使用しても問題ありません。

2-2業務日報を添付した場合、摘要欄の記載は必要か。

業務日報は往療順を明示するための付属資料の扱いですので、療養費支給申請書の摘要欄を記載した上で業務日報を添付していただくようお願いします。

2-3往療料の改定により支給申請書の様式が変更となったが、すでに印刷済みの変更前の様式で申請してもよいか。

当面の間は、変更前の書式でも申請できます。なお、この場合、往療距離が片道4kmまでの場合には、従来の様式の「往療料2kmまで」の欄に改定後の往療料の金額「2,300円」と往療の回数を記載し、また、往療距離が片道4kmを超えた場合には、従前の様式の「加算」の欄に改定後の往療料の金額「2,700円」と往療の回数を記載してください。(平成30年6月1日更新)

様式第4号 愛知県後期高齢者医療療養費返還額決定通知書について
様式第5号 (第10条関係) 愛知県後期高齢者医療療養費代理受領取扱中止決定通知書について

3-1様式第4号、様式第5号が届いたが、これはどのようなものか。

事務取扱要領中の様式第4号、様式第5号の見本として送っています。

参考様式第1号(第4条関係) 委任状について

4-1毎月作成・添付する必要があるのか。

最初は原本を添付していただきますが、内容に変更がなければ、2回目からは原本の写しの添付で構いません。また、委任状の有効期限はございません。

4-2代筆者による代筆が必要な範囲はどこまでか。

委任状への記載は、本人の委任の意思を確認の上、すべて代筆者による代筆でお願いします。療養費支給申請書については、氏名のみ代筆者による代筆としてください。

4-3代筆者の変更があった場合は、どうするのか。

その場合は新たに委任状を作成し添付してください。

4-4家族の方が遠方にいて代筆できない場合はどうしたらよいか。

その場合は、施設の方、ヘルパー、ケアマネージャーに代筆をお願いしてください。

4-5施術師が代筆者となることはできるのか。

成年後見人又はご親族等の任意代理人で、療養費支給申請書上の代理人とは異なる方に代筆していただきますので、本人に了解を得たとしても、認められません。(平成29年4月12日更新)

参考様式第2号(第4条関係) 業務日報について

5-1療養費支給申請書の摘要欄に記載があれば、業務日報は必要ないのか。

業務日報は、施術師ごとに一日単位で往療順を整理してご提出いただくものですので、施術師ごとに作成してください。

5-2参考様式となっているが、独自で定めてもよいか。

広域連合が事務取扱要領上で規定している内容を網羅していれば、問題ありません。

5-3業務日報は療養費支給申請書1通ごとに添付するのか。

施術師ごとに作成したものを、療養費支給申請書をまとめたものの上に1通添付してください。(平成29年4月6日更新)

5-4施設入所者や同居親族への施術を行うため、往療料が発生しない場合も、業務日報に記載する必要があるか。

往療料の請求の有無に関わらず、全ての方について記載してください。(平成29年4月6日更新)

5-5業務委託等により、複数の施術所から往療して施術している場合で、2か所以上の施術所からそれぞれ3件以上往療している日がある場合、業務日報はいずれか1か所の施術所の申請書に添付すればよいか。

その方の全ての往療状況を業務日報にまとめた上で、対象となる全ての施術所の申請書に添付してください。(平成29年4月12日更新)

5-6業務日報の内容に誤りがあった場合、療養費支給申請書は返戻されるのか。

まずは誤りのあった内容について、電話連絡により確認をさせていただきます。(平成29年4月12日更新)

その他

6-1療養費支給申請書の提出期間までに委任状を用意できない場合は、どうすればよいか。

対象の療養費支給申請書とともに、翌月の提出期間に提出してください。
なお、業務日報については、提出が遅れるものも含めてご作成いただき、通常の提出分に添付してください。(平成29年4月6日更新)

6-2今後事務取扱要領の改正がある場合、どのように周知されるのか。

改正後の事務取扱要領を当ページに掲載するとともに、支給申請を行っている施術所あてに郵送させていただくことで、改正内容の周知を図らせていただきます。(平成29年4月6日更新)

6-3施術録、業務日報及び一部負担金徴収簿は、データ保管でよいか。紙での保管が必要なのか。

保管方法は、データでも紙でも問題ありません。(平成29年4月12日更新)

 
  • 申請書等様式
  • お住まいの市区町村窓口
  • 公告物・議会関係・入札情報・予算・決算、財政状況・人事行政の運営等の状況 等

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