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東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震により被災された被保険者の方の一部負担金減免について(改正19)
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震により被災された被保険者の方のうち下表に該当する方は、医療機関で支払う一部負担金等が免除されます。
該当される方で医療機関等を受診される方は、下表をご覧ください。
ご不明な点があれば、住民登録のある市区町村「後期高齢者医療」窓口にお尋ねください。
保険料減免については、こちらをご覧ください。
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震により被災された方 | |
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対象者 | 次のア及びイのいずれにも該当する方 ア 上記の地震により災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都を除く)、もしくは、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)が適用された市町村の内、厚生労働省が指定する市町村に住所を有していた方 (該当となる被災市町村は広域連合までお尋ねください。) イ 上記の地震により、次のいずれかの申し立てをした方 (1) 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした。 (2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った。 (3) 主たる生計維持者の行方が不明である。 (4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した。 (5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない。 (6) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域(平成24年4月1日以降、解除された区域を含む。)であるため避難又は退避を行った。 (7) 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び旧緊急時避難準備区域(平成24年4月1日以降、解除された区域を含む。)の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている。 (8) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定されるとして特定した住居をいう。平成24年4月1日以降、解除された地点を含む。)に居住しているため、避難を行っている。 |
期間 | 上記対象者のうち、 1.イ (1)から(5)の方は、資格取得日から平成24年9月30日まで。 2.イ (6)から(8)の方は、資格取得日から令和6年2月29日まで。 3.入院時食事療養費・入院時生活療養費の標準負担額、療養費の一部負担金相当額については、平成24年2月29日まで。 ただし、上記期間のうち、対象者の イ(3)については、主たる生計維持者の行方が明らかとなるまで。 イ(6)については、屋内への退避指示の解除の対象となった場合は平成23年6月30日まで。 イ(7)(8)の旧緊急時避難準備区域等(旧緊急時避難準備区域、平成25年度以前に指定が解除された特定避難勧奨地点の2つの区域等をいう)の上位所得層(世帯に属する被保険者について、当該年度の所得金額から基礎控除33万円を引いた合計額が、600万円を超える世帯)の住民については、資格取得日から平成26年9月30日まで。 また旧避難指示解除準備区域等(平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域、平成26年度に指定が解除された特定避難勧奨地点の2つの区域等をいう)の上位所得層の住民については平成27年9月30日まで。 また平成27年度中に指定が解除された旧避難指示解除準備区域の上位所得層の住民については平成28年9月30日まで。また平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域の2つの区域をいう)の上位所得層の住民については平成29年9月30日まで。また令和元年度に指定が解除された旧居住制限区域等(令和元年度に指定が解除された居住制限区域、避難指示解除準備区域及び帰還困難区域の一部の区域をいう)の上位所得層の住民については令和2年9月30日まで。また令和4年度中に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部及び双葉町の一部)並びに令和5年3月31日及び令和5年4月1日に指定の解除の決定に向けて取り組んでいる特定復興再生拠点区域(浪江町の一部及び富岡町の一部)に住所を有していた上位所得層の住民については、令和5年9月30日まで。 ただし、上位所得者層の判定は月毎に行うものとし、上位所得層でなくなったら翌月から再度減免対象とする。 |
種類 | 免除 |
対象 | ア 医科・歯科・調剤の一部負担金 イ 保険外併用療養費の自己負担額 ウ 訪問看護療養費の自己負担額 ※エ 入院時食事療養費・入院時生活療養費の標準負担額 ※オ 療養費の一部負担金相当額 |
※エ・オについては、平成24年2月29日まで。
※被保険者の方はこちらへ↓
あいち後期高齢者医療コールセンター
0570-011-558
※通話料がかかります
月曜日から金曜日8:45〜17:15
(休日・祝日・年末年始を除く)
※自治体・事業関係者などはこちらへ↓
・資格・保険証・負担割合関係
・限度額適用・標準負担額減額認定証等
052-955-1246
(資格グループ)
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(電算グループ)
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