保険料の減免
制度の概要
災害などにより住宅等に著しい損害を受けた方、失業等により著しく所得が減少した方など特別な事由の方で一定の基準を満たす方に対して、保険料を支払う負担を軽減することを目的に保険料の減免を行います。
→ 新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免はこちら
(特別な事由)
- (1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
- (2) 被保険者が心身に重大な障害を受け、又は長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
- (3) 被保険者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
- (4) 被保険者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
- (5) 刑事施設等に拘禁され、後期高齢者医療制度の給付を受けることができないこと。
減免の基準
▶ 特別な事由が(1)の場合
損害状況に応じて、被災日の属する月から12か月以内の月割保険料の半分又は全部を減免します。
損害状況と減免割合は下表のとおりです。
損害状況 | 減免割合 |
---|---|
2割以上5割未満 | 月割保険料の半分 |
5割以上 | 月割保険料の全部 |
▶ 特別な事由が(2)、(3)、(4)の場合
下記要件をすべて満たす場合は、申請日の属する年の見込所得額に応じて、所得割額の2割、3割、5割を減免します。ただし、納期が未到来である保険料が上限です。
- 【1】 保険料算定の対象になっている総所得金額等の合算額が650万円以下
- 【2】 申請日の属する年の見込所得額が100万円以下
- 【3】 【1】のうち、営業・農業・不動産・給与・雑・山林所得の合算額に比べて、【2】の金額が2分の1以下に減少
見込所得額と減免割合は下表のとおりです。
見込所得額 | 減免割合 |
---|---|
33万円以下 | 所得割額の5割 |
33万円超50万円以下 | 所得割額の3割 |
50万円超100万円以下 | 所得割額の2割 |
- ※ 見込所得が確定した時に減免の取消、または割合が変更されることがあります。
▶ 特別な事由が(5)の場合
月初から月末まで継続して拘禁されていた期間にかかる月割保険料の全部を減免します。
届出の手続き
申請場所
お住まいの市区町村役場の後期高齢者医療担当窓口
こちらをご覧ください。
申請する際に必要な書類等
保険証
特別な事由を証明する書類
【特別な事由(1)】
り災証明書等
【特別な事由(2)、(3)、(4)】
給与支払明細書、所得申告書その他申請日の属する年の見込所得が証明(推察)できる書類
【特別な事由(5)】
在監証明書等
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等の世帯に属する方については、次のとおり保険料を減免します。
- ▶ 令和5年度実施内容【申請期限 令和5年12月28日】(PDF)
- ▶ 減免フローチャート
- ※ 「減免の対象となる被保険者」に該当する場合は、お早めに申請をしてください。期限内の申請であっても賦課決定の期間制限により、減免できない場合があります。
- ▶ (参考)令和4年度実施内容(PDF)
減免申請の手続き
申請は、お住まいの市区町村役場で受付しています。まずは、後期高齢者医療担当窓口へ電話等でお問い合わせください。電話番号は、こちら
※被保険者の方はこちらへ↓
あいち後期高齢者医療コールセンター
0570-011-558
※通話料がかかります
月曜日から金曜日8:45〜17:15
(休日・祝日・年末年始を除く)
※自治体・事業関係者などはこちらへ↓
・資格・保険証・負担割合関係
・限度額適用・標準負担額減額認定証等
052-955-1246
(資格グループ)
・保険料関係
052-955-1223
(保険料グループ)
・給付・保健事業関係
・第三者行為・レセプト点検
・高額療養費・医療費通知等
052-955-1205
(給付・保健事業グループ)
・人事・会計・議会・監査・法規
052-955-1227
(庶務・広域調整グループ)
・電算処理システム関係
052-955-1254
(電算グループ)
愛知県後期高齢者医療広域連合
〒461-0001
名古屋市東区泉一丁目6番5号
(国保会館北館3階)
<地図・アクセス>
FAX:052-955-1298
メール:jimukyoku@aichi-kouiki.jp
