所得の低い世帯の方の軽減(令和3年度)
所得の低い世帯の方に対しては、被保険者均等割額を軽減します。
- ※1 給与所得者等とは、給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等にかかる所得を有する者(前年の12月31日現在65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、前年の12月31日現在65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。
- ※ 前年の12月31日現在65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
- ※ 軽減判定所得金額には、専従者給与は含めず、専従者控除、長期・短期譲渡所得の特別控除は適用されません。
- ※ 収入の状況や世帯の構成によって、基準が異なります。
保険料の軽減イメージ図
夫婦が共に被保険者かつ前年の12月31日現在65歳以上の世帯であって妻の収入が年金収入のみ125万円以下、夫の収入が年金収入のみで下図横軸の場合。
※被保険者の方はこちらへ↓
あいち後期高齢者医療コールセンター
0570-011-558
※通話料がかかります
月曜日から金曜日8:45〜17:15
(休日・祝日・年末年始を除く)
※自治体・事業関係者などはこちらへ↓
・資格・保険証・負担割合関係
・限度額適用・標準負担額減額認定証等
052-955-1246
(資格グループ)
・保険料関係
052-955-1223
(保険料グループ)
・給付・保健事業関係
・第三者行為・レセプト点検
・高額療養費・医療費通知等
052-955-1205
(給付・保健事業グループ)
・人事・会計・議会・監査・法規
052-955-1227
(庶務・広域調整グループ)
・電算処理システム関係
052-955-1254
(電算グループ)
愛知県後期高齢者医療広域連合
〒461-0001
名古屋市東区泉一丁目6番5号
(国保会館北館3階)
<地図・アクセス>
FAX:052-955-1298
メール:jimukyoku@aichi-kouiki.jp
