入院時食事療養費とは
被保険者が入院したときの食事にかかる費用のうち、決められた金額までは自己負担になります。
区分II 、区分I に該当する方は、お住まいの市区町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示していただくと、食事代が減額され、下表の額になります。
食事療養標準負担額
負担区分 | 食事療養標準負担額 | |
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一般の被保険者(※1) | 1食につき460円 (※2) |
|
指定難病患者(区分II・Iを除く) | 1食につき260円 | |
【 区 分 II 】 (※3) |
過去1年の入院日数が90日以下 | 1食につき210円 |
過去1年の入院日数が91日以上(※4) | 1食につき160円 | |
【 区 分 I 】(※5) | 1食につき100円 |
- ※1 一般の被保険者に該当する方 とは、区分II及びI以外の方
- ※2 平成30年3月までは1食につき360円。また、平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは1食につき260円
- ※3 区分IIに該当する方とは、世帯員全員が住民税非課税である方で、区分Tに該当しない方
- ※4 直近12カ月間で、区分IIに該当する期間の入院日数(県外の後期高齢者医療や他の健康保険(国民健康保険や職場の健康保険など)加入期間の入院も合算できます。)が91日以上の場合
- ※5 区分Iに該当する方とは、世帯員全員が住民税非課税である方のうち、世帯全員が損益通算、純損失・雑損失の繰越控除適用後の各所得金額が全て0円の方(世帯の方で給与所得のある方はその方の給与所得から10万円を控除した金額(その金額が0円を下回るときは0円)とし、公的年金は控除額を80万円で計算)及び老齢福祉年金受給者である方
「限度額適用・標準負担額減額認定証」申請の手続き
申請場所
- お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口
こちらをご覧ください
市区町村へ申請する際に必要な書類等
- 限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届書
(市区町村の窓口にあります) - [区分IIで過去1年の入院日数が91日以上の場合]
限度額認定を受けようとする被保険者の入院期間のわかるもの - [市外転入者等で、課税状況が把握できない場合]
被保険者及び属する世帯員の住民税非課税証明 - 保険証
※被保険者の方はこちらへ↓
あいち後期高齢者医療コールセンター
0570-011-558
※通話料がかかります
月曜日から金曜日8:45〜17:15
(休日・祝日・年末年始を除く)
※自治体・事業関係者などはこちらへ↓
・資格・保険証・負担割合関係
・限度額適用・標準負担額減額認定証等
052-955-1246
(資格グループ)
・保険料関係
052-955-1223
(保険料グループ)
・給付・保健事業関係
・第三者行為・レセプト点検
・高額療養費・医療費通知等
052-955-1205
(給付・保健事業グループ)
・人事・会計・議会・監査・法規
052-955-1227
(庶務・広域調整グループ)
・電算処理システム関係
052-955-1254
(電算グループ)
愛知県後期高齢者医療広域連合
〒461-0001
名古屋市東区泉一丁目6番5号
(国保会館北館3階)
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FAX:052-955-1298
メール:jimukyoku@aichi-kouiki.jp
