安定した高齢者医療制度を目指して 愛知県後期高齢者医療広域連合

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バナー広告募集要項

第1 趣旨

 この要項は、愛知県後期高齢者医療広域連合広告掲載基本要綱(以下「基本要綱」という。)及び愛知県後期高齢者医療広域連合広告掲載基準(以下「広告掲載基準」という。)に規定する事項のほか、愛知県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が管理するホームページ(以下「広域連合のホームページ」という。)への広告掲載に関し必要な事項を定めるものとします。

第2 広告媒体

広域連合のホームページのトップページ
URL http://www.aichi-kouiki.jp/index.html
平成30年 平均月間ページビュー数:約3万5千ビュー
※このデータは参考であり、毎月の件数を保証するものではありません。

第3 広告の規格

  1. 1  広告の種類 バナー広告(広域連合のホームページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するホームページにリンクするものをいう。以下同じ。)
  2. 2  サイズ 縦60ピクセル、横140ピクセル
  3. 3  画像形式 GIF(画像が変化するものは不可)、JPEG、PNG
  4. 4  データ容量 4キロバイト以下

第4 広告枠数及び広告の掲載位置

  1. 1  広告枠数 上限は設けません。
  2. 2  広告の掲載位置 広域連合のホームページのトップページの最下部の位置に配置します。

第5 掲載できない広告

 広告掲載基準第2条に該当するものは掲載できません。
※バナー広告の画像だけでなく、リンク先のウェブサイトの内容が広告掲載基準第2条に該当する場合も掲載できません。

第6 広告掲載期間

 広告の掲載をする期間は、原則として申込み月の翌々月から申込み年度末の月を期限とした1か月単位とします。なお、広告掲載開始月の最初の平日からの掲載となります。また、メンテナンス等により広域連合ホームページが一時的に閉鎖されている期間も掲載期間に含みます。

第7 募集の対象

広告の掲載を希望する事業者等を対象とします。(広告代理業者を含みます。)

第8 広告掲載料

1枠 月額4,000円(税込み)
※掲載希望月分を全額前払いにて入金していただきます。

第9 申込み方法(募集期間)

 広告の掲載申込受付は、関係規定をご確認のうえ、愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)(WORD 19KB)に必要書類を添えて、掲載希望月の前月1日までに広域連合総務課へ郵送又は直接持参してください。

第10 申込みにあたって

 この要項に定めのない事項については、基本要綱によるものとします。お申し込みにあたっては、下記の要綱等も必ずお読みください。

第11 広告掲載手続き

  1. 1  バナー広告の審査
     広告掲載申込書の提出後、広告掲載の可否を広域連合が決定します。結果については、愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページ広告掲載(不掲載)決定通知書(様式第2号)により通知し、掲載を行う場合は、広告掲載料の納付書を同封します。
  2. 2  バナー広告の掲載
     掲載決定を受けた場合は、広告掲載料を納付し、広告バナー(電子データ)を提出していただきます。(申込時に電子データを添付された場合は、提出は不要です。)その後、掲載開始日にバナー広告が掲載されます。

第12 広告掲載料の返還

  1. 1   広告主の責めに帰さない理由により、広域連合が広告を掲載できなかったときは、基本要綱第12条の規定に基づき掲載できなかった日数に応じて、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還します。ただし、掲載できなかった日数が連続して15日以上であった場合に返還することとし、15日に満たない場合は、広告掲載料の返還は行いません。
  2. 2   前項の規定により還付する広告掲載料には、利子を付しません。

第13 広告掲載の開始及び終了

  1. 1  掲載の開始 掲載開始日の午前9時00分〜正午の間に掲載します。
  2. 2  掲載の終了 掲載終了日の午前9時00分〜正午の間に削除します。

第14 バナー広告デザイン

  1. 1  禁止表現 次の表現を含んだバナー広告は、閲覧者の意思に反した動きをしたり、閲覧者に誤解を与えたりするおそれがあるため、掲載しません。
    • (1) 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
    • (2) アラートマーク(「警告」「注意」など警告を発しているかのような誤解を与えるもの)
    • (3) ラジオボタン(選択ができるような誤解を与えるもの)
    • (4) テキストボックス(入力可能な領域があるかのような誤解を与えるもの)
    • (5) プルダウンメニュー(下に選択肢があるかのような誤解を与えるもの)
    • (6) 広告の内容とリンク先の内容に関連性がないもの
  2. 2  広域連合ホームページとの区別 次の表現をしているバナー広告又は当該バナー広告のリンク先の広告主の指定するホームページについては、利用者が広域連合のホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがあるため、禁止とします。
    • (1) 広域連合ホームページと類似の色調及び字体を使用するもの
    • (2) 「○○相談」など医療保険制度を連想させる分野において一般的な表現を用いるなど、利用者が広域連合の事業であると誤認しやすいもの
  3. 3  色調 文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分にとり、また、背景に模様のある画面や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするように配慮しなければなりません。
  4. 4  解像度 文字やイラスト等の解像度について適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければなりません。

第15 リンク先等の変更

  1. 1  広域連合は、バナー広告の掲載をした後に、リンク先のホームページの内容等が各種法令等に違反している、あるいはそのおそれがある、又は要綱等に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができます。
  2. 2  広域連合が広告内容等の変更を依頼した場合は、広告主は、速やかに応じていただきます。この変更に応じない場合は、掲載を取り消す場合もあります。
  3. 3  広告主からの変更の申出は、会社名の変更など、広告内容等又はリンク先の変更がやむを得ない事情として広域連合が認めた場合に限ります。変更を希望するときは、変更希望日の7日前までに広域連合へ変更の内容と理由を記した申出書を提出してください。

第16 広告掲載の取止め

  1. 1  広域連合は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ広告主に対して通知をすることなく、バナー広告の掲載の一時中止又はバナー広告の削除をすることができます。
    • (1) 前条の規定による変更の求めに広告主が応じないとき。
    • (2) その他、広域連合ホームページへの広告掲載が適切でないと広域連合が判断したとき。
  2. 2  前項の規定により広告掲載の一時中止又は広告の削除をした場合において、広告主に損害が生じても、広域連合は、その賠償の責めを負いません。
  3. 3  広告主の都合により、広告の掲載を取り下げようとするときは、愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページ広告掲載取下げ申出書(様式第3号)(WORD 18KB)を広告主から受理して行います。
  4. 4  前項の規定による取下げの申出により広告掲載を掲載期間の中途で終了した場合において、当該広告に係る既納の広告掲載料は、還付しません。

第17 その他

  1. 1  広域連合ホームページには、次の事項をバナー広告の下に掲載します。
    「バナー広告及びそのリンク先のホームページの内容については当広域連合が保証・推奨するものではありません。」
  2. 2  広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとします。
  3. 3  広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関する財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、広域連合に対して保証するものとします。
  4. 4  第三者から、広域連合に対して損害賠償請求その他の訴訟上又は訴訟外における請求又は申立てがされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとします。
  5. 5  この要項に疑義があるとき、又はこの要項及び基本要綱に定めのない事項については、別途協議の上解決を図るものとします。
  6. 6  この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとします。
 
  • 申請書等様式
  • お住まいの市区町村窓口
  • 公告物・議会関係・入札情報・予算・決算、財政状況・人事行政の運営等の状況 等

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