安定した高齢者医療制度を目指して 愛知県後期高齢者医療広域連合

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給付・保健事業

給付・保健事業など

高額療養費、療養費、葬祭費などの申請から、給付されるまでの手続きは

高額療養費など、各種給付の申請は、お住まいの市区町村後期高齢者医療担当窓口で行ってください。支給される金額などについては、「支給決定通知書」によりお知らせし、指定された口座に振り込みます。高額療養額の2回目からの該当分については、申請の必要はありません。

それぞれの給付制度につきましては、下記をご覧ください。

療養の給付

被保険者が、病気やけがにより保険医療機関等にかかるとき、被保険者証を提示すれば療養の給付を受けることができます。かかった医療費の自己負担額(1割、2割または現役並み所得者は3割)を窓口で支払い、残りの額を広域連合が支払います。

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一部負担金減免等制度

過去1年以内に災害など特別な事由により、著しくその生活が困難となり、収入が一定の基準額以下の方に対して、一定期間内に限り医療費の自己負担額(一部負担金)が軽減されます。

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高額療養費

同一月内に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(所得区分等によって細かく設定されます)を超えた部分を支給します。

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令和4年10月1日より窓口負担割合が2割負担の方を対象に、外来受診について1か月の負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。

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高額医療・高額介護合算療養費制度

後期高齢者医療と介護保険の給付を受けた場合、一年間に支払った自己負担額を合算して自己負担限度額(負担区分ごとに設定されます)を超えた部分を支給します。

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特定疾病

厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全など)の場合の自己負担限度額は月額1万円です。特定疾病療養受療証が必要になりますので、お住まいの市区町村の窓口に申請してください。

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入院時食事療養費

被保険者が入院したときの食事にかかる費用のうち、決められた金額までは自己負担になります。

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入院時生活療養費

被保険者が療養病床に入院したときは、食事代のほかに居住費も自己負担になります。

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療養費

次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請により、支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。

  • やむを得ず被保険者証を持たずに診療を受けたとき
  • 医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったとき
  • 輸血のために用いた生血代がかかったとき
  • 海外に渡航中、治療を受けたとき

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柔道整復、鍼灸、あん摩・マッサージ施術療養費

被保険者の皆様へ
柔道整復師(整骨院・接骨院)・鍼灸師等の施術には、被保険者証が「使える場合」と「使えない場合」がありますので、ご注意ください。

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柔道整復師、はり師・きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師の方々へ
療養費の支給申請書について

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訪問看護療養費

居宅で療養している方が、主治医の指示に基づいて訪問看護ステーションの訪問看護を利用した場合、利用料(訪問看護に要した費用の1割、現役並み所得者は3割)を支払い、残りの額を広域連合が支払います。

移送費

負傷、疾病等により、移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り移送費を支給します。

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保険外併用療養費

保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される部分があっても全額が自己負担となります。この場合でも、医療技術の進歩や患者のニーズの多様化に対応するため、一定の条件を満たした場合は、通常の治療と共通する部分(診察、検査投薬、入院料)の費用については保険が適用されます。

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葬祭費

被保険者が、お亡くなりになったときは、葬祭をおこなった方に葬祭費として5万円を支給します。

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新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金

新型コロナウイルス感染症に感染した(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含みます。)ことによる療養のため、事業主から給与等の全部または一部を受けられなくなった方に、傷病手当金を支給します。

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交通事故にあったとき

交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届け出により後期高齢者医療で医療を受けることができますので、お住まいの市区町村の窓口に申請してください。

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医療費通知

被保険者の方が医療を受けた状況を確認できるよう、受診された医療機関等を一覧にして、年3回はがきでお知らせをしています。
また、平成30年6月送付分から、医療費通知の裏面に、ジェネリック医薬品に切り替えた場合に軽減できるお薬代などの記載をしております。
なお、医療費通知は「お知らせ」であり、請求書、振込通知ではありません。

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保健事業実施計画(データヘルス計画)

被保険者のみなさんができる限り長く自立した日常生活を送ることができるよう、効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るため、保健事業実施計画を策定しました。

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健康診査

糖尿病等の生活習慣病を早期に発見し、重症化の予防を図るため、年1回の健康診査を実施します。

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重複・頻回受診者訪問指導事業(個別健康相談)

被保険者の健康づくりを支援するため、重複・頻回受診者訪問指導事業を実施しています。この事業は、保健師または看護師等が健康相談員として訪問し、医療機関の受診・服薬に関することや療養上の生活習慣に関することについて、無料で助言や相談を行うものです。令和5年度は「株式会社ベネフィット・ワン (東京都新宿区西新宿三丁目7番1号)」に委託して実施します。
対象となる方には、6月中旬にグリーン系の封筒で「個別健康相談の実施のご案内」というお知らせをお送りします。この封筒が届いた方はお知らせを読んでいただき、希望される方は締切日までにお電話でお申込みをしてください。せっかくの機会ですので、是非ご活用ください。
お申込みのない方に、ベネフィット・ワンよりお電話をする場合があります。

  1. <対象となる方>
    1. (1) 同じ疾病で、1か月に15回以上同じ医療機関を受診した方
    2. (2) 同じ疾病で、1カ月に3か所以上の医療機関を受診した方
    3. (3) 同じ薬剤又は同じ効能を持つ薬剤を、1か月に2か所以上の医療機関や薬局から処方された方

上記(1)〜(3)のうちいずれかについて、令和4年11・12月の2か月連続で該当する方※
※ただし、人数の都合上、全ての方にご案内しているわけではありません。

保健師・看護師等による個別健康相談のご案内(PDF 1.1MB)

協定保養所利用助成事業

被保険者みなさんの健康の保持増進を目的に、協定保養所に宿泊した場合の助成を行っています。

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後期高齢者医療制度における各種給付の申請はお早めに

後期高齢者医療制度における各種給付を受ける権利は、2年を経過したとき、時効によって消滅しますので、ご注意ください。
なお、時効の起算日については、給付の種類により異なります。

(代表的な事例)
◎コルセットの購入費用・・・費用を支払った日の翌日
◎葬 祭 費・・・葬祭を行った日の翌日


詳しくは、給付課までお問い合わせください。

不正行為について

調査及び審査の結果、不正行為の疑いがあると判断した場合には、警察と連携して厳正な対応を行います。また、不正行為事例に係る情報として厚生労働省へ報告し、各保険者、都道府県及び地方厚生(支)局に対して情報を提供します。

 
  • 申請書等様式
  • お住まいの市区町村窓口
  • 公告物・議会関係・入札情報・予算・決算、財政状況・人事行政の運営等の状況 等

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