安定した高齢者医療制度を目指して 愛知県後期高齢者医療広域連合

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広域連合の規約

愛知県後期高齢者医療広域連合規約

(平成19年3月20日 愛知県知事許可)
変更(平成20年1月15日 愛知県知事許可)
変更(平成21年10月1日 愛知県知事許可)
変更(平成22年1月4日 愛知県知事許可)
変更(平成22年3月19日 愛知県知事許可)
変更(平成23年3月31日 愛知県知事許可)
変更(平成23年12月28日 愛知県知事許可)
変更(平成24年7月6日 愛知県知事届出)

(名称)

第1条 この広域連合は、愛知県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(組織)

第2条 広域連合は、愛知県内の全市町村(以下「構成市町村」という。)をもって組織する。

(区域)

第3条 広域連合の区域は、愛知県の区域とする。

(事務)

第4条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に掲げる事務を処理する。ただし、各号に掲げる事務のうち、別表第1に定める事務については構成市町村において行う。

  1. (1) 被保険者の資格の管理に関する事務
  2. (2) 医療給付に関する事務
  3. (3) 保険料の賦課に関する事務
  4. (4) 保健事業に関する事務
  5. (5) その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務

(広域計画の項目)

第5条 広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項に規定する広域計画をいう。以下同じ。)には、次の項目について記載するものとする。

  1. (1) 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び構成市町村が行う事務に関すること。
  2. (2) 広域計画の期間及び改定に関すること。

(事務所)

第6条 広域連合の事務所は、名古屋市内に置く。

(議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、34人とする。

(議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員は、構成市町村の議員のうちから、別表第2に掲げる選挙区分に応じ、同表に掲げる選挙区市町村の各議会において、同表に定める定数を選挙する。

  1. 2 別表第2中選挙区分1から13まで(選挙区分9を除く。)の選挙区における選挙については、各選挙区内の各市町村議会において、その定数の3分の1以上の推薦があった者を候補者とする。
  2. 3 前項の選挙については、地方自治法第118条第1項(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第95条の規定を準用する部分を除く。)の例による。
  3. 4 前2項の選挙における当選人は、選挙区内の市町村議会の選挙における得票総数の多い者から順次その選挙における定数に達するまでの者とする。
  4. 5 別表第2中選挙区分9及び14の選挙区における選挙については、地方自治法第118条の例による。
  5. 6 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

(議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は、当該構成市町村の議会の議員としての任期による。

(議会の議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長を、それぞれ1人選挙しなければならない。

  1. 2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

(執行機関の組織)

第11条 広域連合に、広域連合長及び副広域連合長を、それぞれ1人置く。

  1. 2 広域連合に、会計管理者を1人置く。

(執行機関の選任の方法)

第12条 広域連合長は、構成市町村の長のうちから、構成市町村の長が投票によりこれを選挙する。

  1. 2 前項の選挙は、第15条の選挙管理委員会が定める場所において行うものとする。
  2. 3 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。
  3. 4 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、構成市町村の長のうちからこれを選任する。
  4. 5 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。

(執行機関の任期)

第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、当該構成市町村の長としての任期による。

(補助職員)

第14条 広域連合に、第11条に定める者のほか、必要な職員を置く。

(選挙管理委員会)

第15条 広域連合に、選挙管理委員会を置く。

  1. 2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
  2. 3 選挙管理委員は、構成市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。
  3. 4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第16条 広域連合に、監査委員2人を置く。

  1. 2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
  2. 3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(経費の支弁の方法)

第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

  1. (1)構成市町村の負担金
  2. (2)事業収入
  3. (3)国及び県の支出金
  4. (4)その他の収入
  1. 2 前項第1号に規定する構成市町村の負担金の額は、別表第3に掲げる区分に応じ、同表に掲げる負担割合により、広域連合の予算において定めるものとする。

(委任)

第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

附則

(施行期日)
  1. 1 この規約は、平成19年3月20日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第11条第2項及び第12条第5項の規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
  1. 2 施行日から平成20年3月31日までの間は、第4条に規定する事務の準備行為を行うものとする。
  2. 3 広域連合設置後最初に行う広域連合長の選挙においては、第12条第2項の規定にかかわらず、名古屋市中区丸の内二丁目5番10号地方職員共済組合愛知県支部アイリス愛知にて行うものとする。
  3. 4 施行日から平成19年3月31日までの間においては、「職員」とあるのは「吏員その他の職員」と読み替えるものとする。
附則(平成20年1月15日愛知県知事許可)
この規約は、平成20年1月15日から施行する。
附則(平成21年10月1日愛知県知事許可)
この規約は、平成21年10月1日から施行する。
    附則(平成22年1月4日愛知県知事許可)
  1. 1 この規約は、平成22年1月4日から施行する。ただし、別表第2の12の項の改正規定は、同年2月1日から施行する。
  2. 2 この規約の施行の際現に愛知県後期高齢者医療広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)である者は、改正後の愛知県後期高齢者医療広域連合規約別表第2に掲げる選挙区市町村から選挙により選出された広域連合議員とみなす。
附則(平成22年3月19日愛知県知事許可)
この規約は、平成22年3月22日から施行する。
附則(平成23年3月31日愛知県知事許可)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日愛知県知事許可)
この規約は、平成24年1月4日から施行する。
附則(平成24年7月6日愛知県知事届出)
    (施行期日)
  1. 1 この規約は、平成24年7月9日から施行する。
    (経過措置)
  1. 2 この規約による改正後の愛知県後期高齢者医療広域連合規約別表第3の規定は、平成25年度以後の年度分の負担金について適用し、平成24年度分までの負担金については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
1 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付
2 被保険者証及び資格証明書の引渡し
3 被保険者証及び資格証明書の返還の受付
4 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し
5 保険料に関する申請の受付
6 上記事務に付随する事務
別表第2(第8条関係)
選挙区分 選挙区市町村 定数
1 春日井市、犬山市、江南市、小牧市、岩倉市、大口町、扶桑町 3
2 清須市、北名古屋市、豊山町 1
3 一宮市、稲沢市 2
4 瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町 2
5 津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村 2
6 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 3
7 碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 2
8 岡崎市、幸田町 2
9 西尾市 1
10 豊田市、みよし市 2
11 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 1
12 豊川市、蒲郡市 2
13 豊橋市、田原市 2
14 名古屋市 9
別表第3(第17条関係)
区分 負担割合
1 共通経費 均等割            10%
高齢者人口割       45%
人口割            45%
2 医療給付に要する経費 法第98条に定める市町村の一般会計において負担すべき額
3 保険料その他の納付金 法第105条に定める市町村が納付すべき額
市町村が徴収した保険料等の実額及び低所得者等の保険料軽減額相当額
備考
  1. 1 高齢者人口割については、前年度の3月31日現在の住民基本台帳に基づく満75歳以上の人口による。
  2. 2 人口割については、前年度の3月31日現在の住民基本台帳に基づく人口による。
 
  • 申請書等様式
  • お住まいの市区町村窓口
  • 公告物・議会関係・入札情報・予算・決算、財政状況・人事行政の運営等の状況 等

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