安定した高齢者医療制度を目指して 愛知県後期高齢者医療広域連合

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給付・保健事業

高額医療・高額介護合算制度とは

1年間の医療費と介護サービス費の両方の自己負担額を合算して、下表の自己負担限度額を超えた場合には、申請により自己負担の一部が支給されます。

医療費と介護サービス費を合算する場合の自己負担限度額

負担区分 自己負担限度額
現役並み所得のある方 67万円
一般 56万円
区分 II(※4) 31万円
区分 I(※5) 19万円
  • ※1 平成30年8月から、現役並み所得者については、下表のとおり負担区分を細分化した上で限度額が変更されます。

<平成30年8月〜>

負担区分 自己負担限度額
現役並み
所得のある方
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得145万円以上 67万円
  • ※2 自己負担限度額は、8月1日から翌年7月31日までの1年間の合算を対象とします。
  • ※3 高額療養費や高額介護(予防)サービス費に相当する額は、計算対象の自己負担額から除いて計算します。
  • ※4 区分Uに該当する方とは、世帯員全員が住民税非課税である方で、区分Tに該当しない方
  • ※5 区分Iに該当する方とは、世帯員全員が住民税非課税である方のうち、世帯全員が損益通算、純損失・雑損失の繰越控除適用後の各所得金額が全て0円の方(世帯の方で給与所得のある方はその方の給与所得から10万円を控除した金額(その金額が0円を下回るときは0円)とし、公的年金は控除額を80万円で計算)及び老齢福祉年金受給者である方

支給申請の手続きは

申請場所

支給の対象となる被保険者の方には、お知らせをお送りしますので、お知らせに記載された 問い合わせ先の窓口に申請してください。

なお、一定期間申請のない方については、再度ご案内する場合があります。

申請する際に必要な書類等
・高額介護合算療養費等支給申請書(市区町村の窓口にあります。)
・保険証(介護保険の保険証もお願いします)
・預金通帳等、口座番号と口座名義の確認ができるもの
・マイナンバーカード等(個人番号の確認ができるもの)

  • ※  被保険者本人の公金受取口座を利用する場合は、預金通帳等、口座番号と口座名義の確認ができるものは不要です。なお、公金受取口座の登録状況等により公金受取口座を利用できない場合があります。

ただし、次に該当する方には、支給の対象となる旨のお知らせができない場合があります。支給の対象となるかどうかご確認いただき、具体的な手続きやご不明な点については、市町村窓口もしくは広域連合までご相談ください。

計算対象期間中(毎年8月1日から翌年7月31日まで)に、

  • 市町村を越える転居をした方
  • 他の医療保険制度から後期高齢者医療制度に移られた方
 
  • 申請書等様式
  • お住まいの市区町村窓口
  • 公告物・議会関係・入札情報・予算・決算、財政状況・人事行政の運営等の状況 等

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