安定した高齢者医療制度を目指して 愛知県後期高齢者医療広域連合

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給付・保健事業

窓口負担割合が2割負担となる方への配慮措置

窓口負担割合が2割負担となる方への配慮措置について

窓口負担割合が2割となる方には、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置が令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間講じられます。(入院の医療費は対象外)
配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
なお、同一の医療機関等での受診について、1ヶ月の負担増加額が 3,000 円となった場合、その同月中においては、原則として、上限を超えた額を窓口で支払う必要はありません。このため、同月中のそれ以降の診療においては、1割負担分のみお支払いいただくことになります。(配慮措置の現物給付)(※)

  • ※  手書きで診療報酬請求書等を作成する医療機関等に限り、その状況に応じやむを得ない場合には、配慮措置の現物給付を行わないこととして差し支えないものとされているため、当該医療機関等における1ヶ月の負担増加額が3,000 円を超える場合は、高額療養費として後日払い戻しとなります。
    また、柔道整復師並びにはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師である方々の施術に係る療養費における負担額についても配慮措置の対象になりますが、これまでの高額療養費の取扱いと同様に、配慮措置の現物給付については適用されません。そのため、窓口での支払い時においては上限額の計算がされませんので、1ヶ月の負担増加額が3,000 円を超える場合は、高額療養費として後日払い戻しとなります。

配慮措置が適用される場合の計算方法

例:1か月の外来医療費全体額が50000円の場合,窓口負担割合1割の時,窓口負担割合2割の時,負担増,窓口負担増の上限,払い戻し等,配慮措置,1か月5000円の負担増を3000円までに抑えます

高額療養費支給事前申請書の受付は終了しました

自己負担割合が「2割」となる方への配慮措置の開始に伴い、令和4年9月20日に発送した『高額療養費支給事前申請書』の受付は令和4年12月20日をもって終了しました。
令和4年12月20日までに申請書を提出できなかった方については、今後、高額療養費が発生した際に再度お知らせいたします。

お問い合わせ

今回の制度見直しの背景等に関するご質問等
厚生労働省コールセンター
0120-002-719
月曜日〜土曜日の9時〜18時(日曜日・祝日・年末年始は休業)

 
  • 申請書等様式
  • お住まいの市区町村窓口
  • 公告物・議会関係・入札情報・予算・決算、財政状況・人事行政の運営等の状況 等

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