窓口負担割合が2割負担となる方への配慮措置
窓口負担割合が2割負担となる方への配慮措置について
窓口負担割合が2割となる方には、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置が令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間講じられます。(入院の医療費は対象外)
配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
なお、同一の医療機関等での受診について、1ヶ月の負担増加額が 3,000 円となった場合、その同月中においては、原則として、上限を超えた額を窓口で支払う必要はありません。このため、同月中のそれ以降の診療においては、1割負担分のみお支払いいただくことになります。(配慮措置の現物給付)(※)
- ※ 手書きで診療報酬請求書等を作成する医療機関等に限り、その状況に応じやむを得ない場合には、配慮措置の現物給付を行わないこととして差し支えないものとされているため、当該医療機関等における1ヶ月の負担増加額が3,000 円を超える場合は、高額療養費として後日払い戻しとなります。
また、柔道整復師並びにはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師である方々の施術に係る療養費における負担額についても配慮措置の対象になりますが、これまでの高額療養費の取扱いと同様に、配慮措置の現物給付については適用されません。そのため、窓口での支払い時においては上限額の計算がされませんので、1ヶ月の負担増加額が3,000 円を超える場合は、高額療養費として後日払い戻しとなります。
配慮措置が適用される場合の計算方法
高額療養費支給事前申請書の受付は終了しました
自己負担割合が「2割」となる方への配慮措置の開始に伴い、令和4年9月20日に発送した『高額療養費支給事前申請書』の受付は令和4年12月20日をもって終了しました。
令和4年12月20日までに申請書を提出できなかった方については、今後、高額療養費が発生した際に再度お知らせいたします。
お問い合わせ
今回の制度見直しの背景等に関するご質問等
厚生労働省コールセンター
0120-002-719
月曜日〜土曜日の9時〜18時(日曜日・祝日・年末年始は休業)
※被保険者の方はこちらへ↓
あいち後期高齢者医療コールセンター
0570-011-558
※通話料がかかります
月曜日から金曜日8:45〜17:15
(休日・祝日・年末年始を除く)
※自治体・事業関係者などはこちらへ↓
・資格・保険証・負担割合関係
・限度額適用・標準負担額減額認定証等
052-955-1246
(資格グループ)
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・高額療養費・医療費通知等
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(給付・保健事業グループ)
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(電算グループ)
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