保険料の支払いについて
3-13保険料の支払い方法について教えてください。
原則は年金からの天引き(特別徴収)ですが、市区町村の窓口で手続きをしたうえで口座振替を選択していただくことも可能です。 また、後期高齢者医療に加入した後、年金からの天引きが始まるまで半年程度は納付書または口座振替によりお支払いいただきます。 詳しくは市区町村の後期高齢者医療の担当窓口にお問い合わせください。
3-14保険料の「仮徴収」とは何ですか?
年間保険料額は前年中の所得に基づき、7月または8月に決定します。年間保険料額が決まるまでの間、4月・6月・8月の年金から、仮に設定した保険料額(直前の2月に年金から天引きされた保険料と同じ額)が天引きされます。これが仮徴収です。
年間保険料額が決まった後、年間保険料額から仮徴収額(4月・6月・8月の年金から天引きされた保険料額)を引いた額が10月・12月・2月の年金から天引きされます。
3-15保険料を滞納した場合はどうなりますか?
延滞金を徴収されることや有効期限の短い短期被保険者証が交付される場合があります。また、特別な事情がなく、納期限から1年を過ぎると、保険証(被保険者証)を返還してもらい、代わりに被保険者資格証明書が交付される場合があり、医療機関の窓口で医療費をいったん全額自己負担することになります。
滞納が続くと保険給付の全部、または一部差し止めや、財産の差し押さえ処分などを受ける場合があります。
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