令和3年度の後期高齢者医療保険料について
1 税制改正の影響について
令和3年1月1日施行の地方税法の見直し(給与所得控除額と公的年金等控除額の引き下げ)がありましたが、次のとおり一部の方の所得割額を除き、保険料への影響はありません。
(1)所得割額
所得割額は、「所得割額の計算のもととなる所得金額(※1)」に所得割率をかけて算定されます。 給与所得控除額と公的年金等控除額がそれぞれ10万円引き下げられましたが、併せて基礎控除額が10万円引き上げられたため、ほとんどの方の「所得割額の計算のもととなる所得金額」に影響ありません※2。
(例:年金収入のみの方)
※1 所得割額の計算のもととなる所得金額とは、総所得金額等から基礎控除額を差引いた額です。
※2 給与収入が850万円を超える方や、合計所得金額が2,400万円を超える方等は影響がある場合があります。
(2)均等割額
給与所得控除額と公的年金等控除額がそれぞれ10万円引き下げられましたので、均等割軽減対象者にその影響が生じないよう軽減対象の所得要件を次のとおり見直しました。
対象者の所得要件 (世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額) |
軽減割合 | |||
---|---|---|---|---|
令和2年度(改正前) | 令和3年度(改正後) | |||
33万円以下の世帯 | 43万円+[10万円×(給与所得者等※1の人数−1)]以下の世帯 | 7割 | ||
33万円+(28.5万円×被保険者数)以下の世帯 | 43万円+(28.5万円×被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数−1)]以下の世帯 | 5割 | ||
33万円+(52万円×被保険者数)以下の世帯 | 43万円+(52万円×被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数−1)]以下の世帯 | 2割 |
※1 給与所得者等とは、給与所得(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等にかかる所得(前年の12月31日現在65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、前年の12月31日現在65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)を有する者をいいます。
2 被保険者均等割額の軽減特例の廃止
法令上7割軽減の対象となる方の均等割については、後期高齢者医療制度の創設(平成20年)から当面の暫定措置として特例的な軽減を実施してきましたが、世代間の公平を図る観点なども踏まえ、令和元年度から令和3年度にかけて段階的に見直しを行い、均等割額の軽減特例は、令和2年度限りで廃止されました。
詳しくは 被保険者均等割額の軽減特例の見直し(令和元年度から令和3年度まで)をご覧ください。
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