安定した高齢者医療制度を目指して 愛知県後期高齢者医療広域連合

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給付・保健事業

高額療養費制度の見直しについて

平成29年8月1日以降の自己負担限度額が2段階で変更になります。

自己負担限度額(月額 ※1)

第1段階目(平成29年8月〜平成30年7月)

負担区分 負担
割合
個人の限度額
(外来のみ)
世帯の限度額
(外来+入院)
現役並み
所得のある方
3割 57,600円 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
[※2 44,400円]
一般 1割 14,000円
(※3)
57,600円
[※2 44,400円]
区分II 1割 8,000円 24,600円
区分I 1割 15,000円

第2段階目(平成30年8月〜)

負担区分 負担
割合
個人の限度額
(外来のみ)
世帯の限度額
(外来+入院)
現役並み所得のある方 III 課税所得
690万円以上
3割 252,600円+(医療費−842,000円)×1%
[※2 140,100円]
II 課税所得
380万円以上
167,400円+(医療費−558,000円)×1%
[※2 93,000円]
I 課税所得
145万円以上
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
[※2 44,400円]
一般 1割 18,000円
(※3)
57,600円
[※2 44,400円]
区分II 1割 8,000円 24,600円
区分I 1割 15,000円

<参考>
制度見直し前(〜平成29年7月)

負担区分 負担
割合
個人の限度額
(外来のみ)
世帯の限度額
(外来+入院)
現役並み
所得のある方
3割 44,400円 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
[※2 44,400円]
一般 1割 12,000円 44,400円
区分II 1割 8,000円 24,600円
区分I 1割 15,000円
  • ※1 月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方(1日生まれの方は除く)は、誕生月の自己負担限度額がこの表の2分の1になります。
  • ※2 診療月を含め過去12か月に3回以上、世帯(外来+入院)の支給対象となっている場合は、4回目以降の世帯(外来+入院)の自己負担限度額は[   ]内の金額となります。
  • ※3 年間(8月から翌年7月まで)144,000円を上限とします。

【参考】「高額療養費制度見直しに関する厚生労働省のホームページ」はこちら

負担区分につきましては、こちらをご覧ください。

区分II、Iに該当する方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。この証を医療機関へ提示していただくと、自己負担限度額までの支払になります。また、入院時の食費・居住費の軽減もあります。

入院時食事療養費とは
入院時生活療養費とは

現役並み所得II、Iに該当する方は、申請により「限度額適用認定証」を発行します。この証を医療機関へ提示していただくと、自己負担限度額までの支払になります。

 
  • 申請書等様式
  • お住まいの市区町村窓口
  • 公告物・議会関係・入札情報・予算・決算、財政状況・人事行政の運営等の状況 等

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